知ってて損のないキャッシング法律の基礎知識「キャッシング比較 NEO」

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プチ法律学


キャッシングは、民法第583条により法律上では「消費貸借契約」であり、さらに言えば、「利息付金銭消費貸借契約」ということになります。
専門的なことは弁護士などに任せるのが賢明ですが、キャッシングを利用する際に覚えておいて損のない法律の基礎を「プチ法律学」と題しての紹介です。

業者選びで役立つ法律お申込の際に役立つ法律
金利についての法律ご利用中に役立つ法律
返済に困ったときに知っておきたい法律


業者選びで役立つ法律

  • 賃金業登録番号

    貸金業を営業する業者は、財務大臣、または都道府県知事への登録が必要です。
    -数字の見方-
    <関東財務局長(1)第12345号 >
    5桁の数字は各金融会社に与えられた番号です。
    カッコ内の数字は、登録初年度は(1)、以降3年毎の更新ごとに(2)・(3)…と増えていきます。
    よって、カッコ内の数字が多いほど営業年数が長いことになるので、キャッシング会社の信頼度の一つの指標となると思います。

  • 財務局長登録と都道府県知事登録

    1つの都道府県でのみ営業を行っている会社は都道府県知事登録、2つ以上の都道府県にまたがって店舗を有している会社は財務局登録となります。
    財務局登録は、都道府県知事登録に比べかなり厳しい規制の元行われていますのでキャッシング会社の信頼度の一つの指標となると思います。

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お申込の際に役立つ法律

  • お申込書について

    貸金業法では申込書の記入についても規制があり、キャッシング会社で訂正したり、書き加えたりすることは禁止されています。従って万一記入間違いの場合には二重線で消し訂正印を押すなど、適正な処置をしないといけません。
    キャッシングカードの申込書に不備があれば、ほとんど書き直しか訂正印が必要となるため、返却されてしまいます。これだけで時間的なロスが大きくなるので自筆の場合は充分に注意しましょう。
    また、50万円を超える申込には所得を証明する書類(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書等)が必要であることもご注意ください。身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート等)は金額に関わらず必ず必要になります。

  • 過剰貸し付け等の禁止

    「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」
    と定められておりますが、具体的な金額の規定はありません。
    具体的な金額の判断基準は、金融庁のガイドラインに書いてあります。
    「貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。」

    まとめると、店頭での簡単な審査だけで、無担保、無保証の貸付けを行う場合には、1業者について50万円または資金需要者の年収の10%ということになります。

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金利についての法律

  • グレーゾーンについて

    出資法という法律で定められている利息の上限29,2%と、利息制限法という法律で定められている利息の上限15~20%の間の利息のことをいいます。
    利息制限法に違反しても罰則規定がなかったため、一定の条件を満たした場合だけ上限29.2%まで認められる出資法を、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用していました。
    ですから、万が一グレーゾーン金利でご利用していた方は「過払い金返還請求」も視野に入れてみるのも良いと思います。
    ちなみに、遅延損害金は利息制限法の法定金利15~20%の1.46倍以内と決められています。

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ご利用中に役立つ法律

  • 返済について

    あくまでも法律上ですが、返済日に1日でも遅れた場合、業者は全額一括返済を済ませることができてしまいます。
    現実問題として、1日遅れただけで全額一括返済をせまる業者はあまりないとは思いますが、プチ知識としての紹介です。

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返済に困ったときに知っておきたい法律

  • 万が一返済に困ってしまっても以下のような行為は禁止されています
    1. 暴力的な態度を取ること。
    2. 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
    3. 多人数で押しかけること。多人数とは通常、3人以上と言われています。
    4. 午後9時から翌朝午前8時まで、その他不適当な時間帯(冠婚葬祭時など)に、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること。
    5. 反復または継続して(1日何回もや毎日のように)電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること。
    6. 張り紙、落書きその他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
    7. 勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
    8. 他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること(「金が無いなら他の会社から借りて来い」と言うこと)。
    9. 顧客が債務整理についての権限を弁護士・司法書士に委任した旨の通知があった後に、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由無く顧客に対し支払い請求をすること。
    10. 法律上支払い義務の無い者(保証人になっていない親や親類など)に対し、支払い請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
    11. その他正当とは認められない方法によって請求したり、取立てをすること。   

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